今回は韓国の国籍を持っていて日本に住んでいる在日韓国人が韓国の不動産を売却する際に必要な書類について説明致します。以下は一般的に必要となる書類であり、個人の状況や家族関係などにより異なる可能性があります。韓国の法律に準拠し、しっかり準備する必要があるため、詳細はお気軽にお問い合わせください。
● 在日韓国人(永住権者)が不動産を売却する場合(本人が直接手続きを行う場合)
① 契約時の身分確認: パスポート若しくは身分証明書
➁ 外国駐在韓国大使館又は領事館で発行する在外国民登録謄本(재외국민 등록부등본)
※代理人に委任するときは処分委任状 (韓国大使館又は領事館で確認)
➂ 登記権利証
④ 韓国内での売却用印鑑証明発給 (買取人の人的事項記載) :
韓国内の最終住所地又は本籍地を管轄する住民センターから印鑑申告及び証明書発給
※在外国民が韓国内にある不動産を売却するには、それに対する譲渡所得税を事前に納め、税務署長の確認捺印を受けてから、所有権移転に必要な売却用印鑑証明書の発行を受けることができる。
➄ 印鑑
⑥ 抹消された住民登録(抄)本(말소된 주민등록초본)を添付 : 韓国で発行
● 在日韓国人(永住権者)が不動産を売却する場合(代理人が行う場合)
① 契約時の身分確認: パスポート若しくは身分証明書
➁ 外国駐在韓国大使館又は領事館で発行する在外国民登録謄本(재외국민 등록부등본)
※代理人に委任するときは処分委任状 (韓国大使館又は領事館で確認)
➂ 登記権利証
④ 売却用印鑑証明発給用の委任状:
韓国内の代理人に「売却用印鑑証明書」を発給してもらうための委任状。韓国大使館又は領事館で発給。(本人のみが発給可能)
➄ 韓国内での売却用印鑑証明発給 (買取人の人的事項記載) :
韓国内の最終住所地又は本籍地を管轄する住民センターから印鑑申告及び証明書発給
※在外国民が韓国内にある不動産を売却するには、それに対する譲渡所得税を事前に納め、税務署長の確認捺印を受けてから、所有権移転に必要な売却用印鑑証明書の発行を受けることができる。
⑥ 印鑑
➆代理人の身分証明書
⑧ 抹消された住民登録(抄)本(말소된 주민등록초본)を添付 : 韓国で発行
➈不動産売買(処分)委任状:韓国大使館又は領事館で発給
※ 添付された書類が外国語である場合は、すべて韓国語に翻訳しなければならない。 添付する翻訳書類には、翻訳人の氏名及び住所を記載し、翻訳人の署名または記名押印を行う。 しかし、登記申請人の署名または記名押印は必要なく、翻訳人の資格にはその制限がない。
※ 在外国民又は外国人の売却の委任による登記手続において、登記済証を紛失した場合、売却の権限の一切を授与する内容の委任状(在外国民の場合には、その委任状に印鑑を押さなければならない)には、「登記済証を紛失した」などの登記済証の紛失の理由も記載し、公証人の公証(在外国民の場合には在外公館の公証も可能)を受け、登記証の代わりに委任状1部を提出しなければならない。
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